和6年能登半島地震により亡くなられた方々のご冥福をお祈りするとともに、被害に遭われた皆さまに対し、心よりお見舞い申し上げます。一日も早く被災地の安全が確保され、復旧が進む事を心よりお祈り申し上げます。

無線従事者「スキルアップの努力義務」

電波利用料

携帯料金は高い!「電波利用料」の引き上げを含めた対応も必要と言及されたことをニュースで知った。

携帯電話事業者の「電波利用料」のことだよね?

アマチュア無線の「電波利用料」も影響ある?
今更ながら、そもそも、電波利用料って?

総務省 電波利用料制度の目的等

電波利用料は、不法電波の監視等電波の適正な利用の確保に関し、無線局全体の受益を直接の目的として行う事務(電波利用共益事務)の処理に要する費用(電波利用共益費用)を、その受益者である放送事業者が開設する放送局、電気通信事業者が開設する基地局や固定局、個人の方々が開設するアマチュア局や簡易無線局など、原則として全ての無線局について公平に御負担いただくものです。

そう言えば、開局したての時、電波使用料は年間500円だったと思う。

今、年間300円だよね?令和元年10月1日の電波利用料改定時も300円のまんまだよね。

違法局の監視等をこれで賄うってこと?そして、納付書送付いただいたり、手間かかるよね。

毎年、300円納付のため封書でいただくのも、もったいないなぁ~と思うわけで、今回、免許更新時に5年分の電波利用料をPay-easyで前納したょ。

5年後に、また免許更新するだろうけど・・・

途中で死んだ時のために「無線局廃止届(免許人死亡)」を終活の一環として用意しておいた方が良いのかな?とマジで考えた。自分じゃ「無線局廃止届」出しに行けないし(笑

電波法
(第22条)【無線局の廃止】免許人は、その無線局を廃止するときは、その旨を総務大臣に届けなければならない。
(第23条)【無線局の廃止】免許人が無線局を廃止したときは、免許はその効力を失う。
(第24条)【免許状の返納】免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、1か月以内にその免許状を返納しなければならない。
(第78条)【電波の発射の防止】無線局の免許等がその効力を失ったときは、免許人であった者は、遅滞無く空中線の撤去その他の総務省令で定める電波の発射を防止するために必要な措置を講じなければならない。

無線従事者「スキルアップの努力義務」

「無線従事者に関する知識及び技術の向上を図るように努めなければならない」

ぼんやり知ってたつもりの「電波利用料」読み返したり「電波法の概要」の本を引っ張り出したり、「無線従事者規則」をぐぐったり「無線従事者規則」一部改正(無線設備の操作にかかわるスキルアップの努力義務が法的に課されるらしい)のパブコメ見て、電波出すからには、ちゃんと努力してアップデートしなくちゃまずいよなぁ・・・。頑張ろ。